(東京都教育委員会発表) インフルエンザ等学校感染症羅患者などに対する追々検査の実施 (1) 日程 事項 | 日時 | 出願 | 令和3年3月23日(火曜日) 午前9時―午後3時 | 学力検査 | 令和3年3月26日(金曜日) 集合:午前8時30分 | 面接及び実技検査等 | 各高等学校が定める時間 | 合格者発表 | 令和3年3月29日(月曜日) 正午 | 合格者の入学手続き | 令和3年3月29日(月曜日) 正午―午後3時 令和3年3月30日(火曜日) 午前9時―正午 |
(2) 募集人員 『令和3年度都立高等学校第一学年生徒募集人員』に既に定めている。 なお、受検者から追々検査の措置の申請がなかった高等学校は追々検査を実施しない。 (3)応募資格 - ア 追検査の措置の申請をしたが、追検査の検査当日に、インフルエンザ等(注)に罹患した者
(注)「インフルエンザ等」とは、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条により中学校長が出席停止にすることができるインフルエンザ等の学校感染症(新型コロナウイルス感染症を含む。)をいう。以下、同様に「インフルエンザ等」という。
- イ インフルエンザ等に罹患したため又はインフルエンザ等への感染が疑われたために第一次募集又は分割前期募集を受検できなかった者で、分割後期募集の検査当日に、インフルエンザ等に罹患した者
- ウ 学校保健安全法第19条により中学校長が出席停止の措置を行った者(以下「出席停止の措置を行った者」という。)又は新型コロナウイルス感染症への感染が疑われる者で、追検査又は分割後期募集で出願した高等学校を受検できなかった者。ただし、インフルエンザ等に罹患した者、インフルエンザ等への感染が疑われた者又は出席停止の措置を行った者であるため、第一次募集又は分割前期募集を受検できなかった場合に限る。
上のアからウまでの者のうち、追々検査の措置(実施要綱第6-3に準ずる。)を申請し、当該高等学校長からの承認を得た者 (4)出願方法・手続き 追検査の出願方法に準ずる。 (5)学力検査等の実施 - ア 学力検査については、追検査に準ずることとし、国語、数学及び外国語(英語)の3教科とする。
- イ 集合時刻及び時間割については、追検査に準ずる。学力検査以外の検査については、各高等学校が定める時間に実施する。
- ウ 検査会場は、追検査に準ずることとする(各校が東京都教職員研修センター又は東京都立川合同庁舎のどちらかを定める。)。学力検査以外の検査会場は、当該高等学校が受検票により指定する。
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