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私立高等学校等就学支援金事業について
〇私立高校等就学支援金とは? 私立高等学校等に通う生徒が 安心して勉学に打ち込めるよう 授業料の一部に充てる費用として 「高等学校等就学支援金」 を国が学校に支払い 学校が生徒の授業料と相殺することで 教育費負担を軽減する制度のことです。
東京都においては 申請書類に係る所得審査等の 事務について 私学財団が東京都から受託し 東京都私学就学支援金センターで行っています。
〇対象となる方 都内にある私立の 「高等学校」 「特別支援学校(高等部)」 「高等専門学校(1~3年)」 「専修学校(高等課程)」等に在学する生徒です。
〇対象世帯と支給額(年額) ・対象世帯 4~6月分 (都道府県民税所得割額+ 区市町村民税所得割額)が 257,500円未満の世帯 ※令和元年度の課税額等を使用 7~3月分 (区市町村民税の課税標準額× 6%-区市町村民税の調整控除の額) が154,500円未満の世帯 ※令和2年度の課税額等を使用 ※住民税の課税地が政令指定都市の場合は、調整控除の額に3/4を乗じる。 ⇒支給額(年額)396,000円
・対象世帯 4~6月分 (都道府県民税所得割額+ 区市町村民税所得割額)が 507,000円未満の世帯 ※令和元年度の課税額等を使用 7~3月分 (区市町村民税の課税標準額× 6%-区市町村民税の調整控除の額)が 304,200円未満の世帯 ※令和2年度の課税額等を使用 ※住民税の課税地が政令指定都市の場合は、調整控除の額に3/4を乗じる。 ⇒支給額(年額)118,800円
・対象世帯 4~6月分 (都道府県民税所得割額+ 区市町村民税所得割額)が 507,000円以上の世帯 ※令和元年度の課税額等を使用 7~3月分 (区市町村民税の課税標準額× 6%-区市町村民税の調整控除の額)が 304,200円以上の世帯 ※令和2年度の課税額等を使用 ※住民税の課税地が政令指定都市の場合は、調整控除の額に3/4を乗じる。 ⇒支給額(年額)対象外
〇必要書類・申請手続き 毎年度4月頃、申請書類を提出する必要があります。
再び都内の私立高等学校等で 学び直す場合 就学支援金の受給終了後一定条件の もとで継続して授業料の支援を行う制度 「学び直し支援金」があります(要件あり) ※その他詳細については 東京都のホームページをご覧ください。 |