就学支援金事業について

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私立高等学校等就学支援金事業について

 

〇私立高校等就学支援金とは?

私立高等学校等に通う生徒が

安心して勉学に打ち込めるよう

授業料の一部に充てる費用として

「高等学校等就学支援金」

を国が学校に支払い

学校が生徒の授業料と相殺することで

教育費負担を軽減する制度のことです。


国の法律に基づく全国一律の制度で

東京都においては

申請書類に係る所得審査等の

事務について

私学財団が東京都から受託し

東京都私学就学支援金センターで行っています。

 

 

〇対象となる方

都内にある私立の

「高等学校」

「特別支援学校(高等部)」

「高等専門学校(1~3年)」

「専修学校(高等課程)」等に在学する生徒です。

 

〇対象世帯と支給額(年額)

・対象世帯

4~6月分

(都道府県民税所得割額+

区市町村民税所得割額)が

257,500円未満の世帯

※令和元年度の課税額等を使用

7~3月分

(区市町村民税の課税標準額×

6%-区市町村民税の調整控除の額)

が154,500円未満の世帯

※令和2年度の課税額等を使用

※住民税の課税地が政令指定都市の場合は、調整控除の額に3/4を乗じる。

支給額(年額)396,000円

 

 

・対象世帯

4~6月分

(都道府県民税所得割額+

区市町村民税所得割額)が

507,000円未満の世帯

※令和元年度の課税額等を使用

7~3月分

(区市町村民税の課税標準額×

6%-区市町村民税の調整控除の額)が

304,200円未満の世帯

※令和2年度の課税額等を使用

※住民税の課税地が政令指定都市の場合は、調整控除の額に3/4を乗じる。

支給額(年額)118,800円

 

・対象世帯

4~6月分

(都道府県民税所得割額+

区市町村民税所得割額)が

507,000円以上の世帯

※令和元年度の課税額等を使用

7~3月分

(区市町村民税の課税標準額×

6%-区市町村民税の調整控除の額)が

304,200円以上の世帯

※令和2年度の課税額等を使用

※住民税の課税地が政令指定都市の場合は、調整控除の額に3/4を乗じる。

支給額(年額)対象外

 

〇必要書類・申請手続き

毎年度4月頃、申請書類を提出する必要があります。


申請書類の配布及び提出などの手続きは、在学する学校を通じて行います。


書類の配布時期・提出時期については、在学する学校へお問合せください。


また、高等学校等を中途退学した生徒が

再び都内の私立高等学校等で

学び直す場合

就学支援金の受給終了後一定条件の

もとで継続して授業料の支援を行う制度

「学び直し支援金」があります(要件あり)

※その他詳細については

東京都のホームページをご覧ください。

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