〇都立高校の授業料の補助 高校の学費の一部である授業料の補助が受けられる「高等学校等就学支援金」という制度があります。これは文部科学省が行っている事業です。都立高校なら授業料の全額が補助の対象になり、年間授業料11万8800円補助が受けられるので、学費の出費をかなり抑えられます。 就学支援金は全日制で36ヶ月間支給の対象となります。定時制や通信制なら48ヶ月間支給されます。留年してしまった時は、全期間受給ができない場合があります。休学の場合は、授業料がかかっていなくても支給期間は経過します。支給停止の申請をして止めておく必要があります。 就学支援金は、生徒や保護者が受け取るものではなく、学校側が生徒本人に代わって受け取るという制度です。授業料の減額などの措置を受けている場合は、減額後の授業料に対して就学支援金が適用されます。奨学金をもらっている場合でも、就学支援金に影響はなく就学支援金が減額されることはありません。 ※上記の制度の他に、文部科学省では教科書代や学用品費などの授業料以外の教育費を支援する「高校生等奨学給付金」事業も行っており、こちらも返還の必要がないものとなっています。 〇都立高校の就学支援金での所得制限 就学支援金には「所得制限」が設けられています。この所得制限を越えると授業料の補助を受けることはできません。 この所得制限とは、世帯収入を指しています。この世帯収入は、高校入学前年の収入です。世帯収入の判断基準は「市町村民税所得割額」により判定されます。この金額が30万4200円未満の世帯の生徒に対して就学支援金が支給されます。 申請方法ですが、学校から申請に必要な書類として住民税特別徴収額決定通知書というものが市町村単位で発行されますので、これらを合わせて高校へ提出します。 ※詳しくは文部科学省の 『就学支援金』・『奨学給付金』をご覧ください。
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